口座に預けてある全員の所有者は、口座名義人だけではなく実際のお金の所有者と解されていますので、管理組合口座が差し押さえの対象となることはありません。万が一差し押さえられてしまった場合は、強制執行の手続きにおいて口座の持ち主が管理組合であることを証明する必要があります。