共用部分の変更なので、アンケートなどで管理組合員の意見を集め、必要性を確認します。その後、総会の決議を経て決定します。形状や効用に著しい変更を伴う改良工事には、原則として、区分所有者と議決権の4分の3以上の多数による特別決議が必要です。区分所有法に、その旨が規定されています。子供用のちびっこ広場を駐車場に改築することは、効用も形状も著しく変わることになります。改築を実施するためには、集会で特別の賛成が必要になります。管理規約に ちびっこ広場 の設置が規定されていることも考えられます。その場合には、規約自体も変更しなければなりません。規約の変更や廃止も、区分所有者および議決権の4分の3以上の多数による集会の決議が必要です。