マンション管理士である区分所有者を理事として選任しています。理事会に本人の配偶者が代理人として出席してきましたが、認められますか。

官吏規約に、配偶者が理事の代理人となれると規定され、かつマンション管理士であることを格別の条件として選任した、という事情が無ければ、認められます。管理規約に明文の規定がなくとも、理事会の運用として配偶者や一親等の家族を代理人として運営することが合意されている場合には、認めてよいでしょう。