理事に求められる一般的な注意義務に反して、横領に気づかず放置していたなどの場合には、理事の負っていた役割等に応じて責任を負い、損害賠償請求を受ける可能性があります。理事長と管理組合は、民法の委任の関係であるとしています。民法の委任契約において、受任者は善良な管理者の注意をもって事務を遂行する義務を負うことになります。