滞納者に対する管理費の請求について方針を決める場合にも総会決議が必要になるのでしょうか。

管理費を滞納者から回収するときに、感情的になって滞納者の部屋に押し掛けるなどの行動をとることは、賢明ではありません。滞納者から住居侵入罪などで訴えられる危険もあります。強制的に管理費を徴収したい場合は、法的手段を利用しましょう。法的手段には、内容証明郵便の送付、債務名義による強制執行、区分所有者の競売の申し立てなどがあります。総会決議を必要とせず、理事会の決議だけでも、理事長が管理組合を代表して訴訟その他法的措置ができます。