全棟一斉修繕工事について、建物の外壁工事と手すりの塗装工事を一括して採択したいのですが、可能でしょうか。

区分所有法に形状や効用に著しい変更ぬを伴う変更工事の場合は、区分所有者と議決権の4分の3以上の特別多数の決議が必要です。これに対して、形状や効用に著しい変化を伴わない場合は区分所有者と議決権の過半数決議で構いません。外壁塗装と手すりの塗装について1つの総会決議(普通決議)で済ませることが可能です。