総会を開催したところ、ほとんどの区分所有者が委任状により議決権を行使し、実際に総会に出席したのは、議長ともう一人のみでしたが、総会決議は有効ですか。

区分所有法では、総会の成立要件を定めていません。通常は所有者数と議決権の過半数で決議することになり、委任状により代理人が議決権を行使することも有効です。既定の数に達しているなら、決議は有効です。