マンション区分所有者が死亡しました。相続人も無いようです。管理費も滞納のままです。どうすればよいでしょうか。

相続人不在の場合は、区分所有者の遺産は相続財産法人となりますが、まず、区分所有者の移転を確認し、移転していれば特定承継人に請求します。区分所有者が移転していなければ相続財産法人への請求を検討します。