住民の中に建築士や弁護士等がいる場合、理事会の下に専門家による諮問委員会を設置することは可能でしょうか。

一般的な組合規約によると、組合の業務の執行に必要な事項は細則で定められることになります。この場合の 諮問委員会は、理事会に専門的知識を補うためのものですから、その設置は 組合の業務執行に必要な事項 にあたります。ですから、諮問委員会の設置を細則で定めることは可能です。国土交通省から発表された管理標準指針にも、大規模修繕工事の実施や管理規約の改正などの場合に必要に応じて専門委員会を設置するのが標準的な対応であり、委員会の位置づけが細則などで明確になっていることが望ましいとしています。しかし、専門家ばかりと言っても、諮問委員会の権限には一定の制限が存在します。まず、諮問委員会は理事会や総会のような法律上の機関ではないので、諮問委員会の決議に理事会が拘束されるような強い効力を与えることはできません。そして念のため、総会でも諮問委員会設置の許可をとった方が無難です。