組合で、共用部分と専有部分の警備を一括で契約する予定で、総会の普通決議で予算及び契約締結について承認を得ました。しかし、 私は不要なので設備の設置も不要であるし、費用の支払いもしない という区分所有者がいます。どう対応したらよいでしょうか。

専有部分は原則区分所有者の意思によって管理、使用することが原則ですから、専有部分に設備設置や費用負担を強制することは原則できません。消防法で義務付けられている住宅用火災報知器のように、法令等の根拠がある場合には組合としても設置を要請することができるでしょう。しかし、警備契約について、そのような根拠が無ければ、一般的には総会の決議によって専有部分への設置を求めることや専有部分に関しての費用負担を求めることはできないと考えるべきでしょう。