マンションの隣地に商業ビル等が建設されることに対して、管理組合が反対する方法はあるのでしょうか。

管理組合の総会の規約によると、通常、管理組合は、建物等の管理に関する重要な事項を決議することができると規定されています。ただ、マンションの隣地に商業ビルを建設することは、確かにマンションにとって 重要な事項 なのですが、建物の管理に関する とは、例えば壁の補修やペンキの塗り替えなど、そのマンションの建物と敷地内のことに限定され、隣地のビルの建物自体は 建物の管理に関する 事項にあたらないと言えます。だとすれば、例えば管理組合の臨時総会等において、ビルの建設に反対する決議を行ったとしても、法律上特別な意味はなく、商業ビルの建設を差し止めることはできないことになります。マンション側の作戦としては、反対決議を行うよりも、日照や眺望などが妨害されないよう管理組合の理事長に商業ビルの建設側と直接交渉してもらう方が現実的と言えるでしょう。