地震保険を検討しよう

これまでは、支払われる保険金額に制限がある割には保険料が高すぎるなどの理由で敬遠されていた地震保険ですが、東日本大震災以降、管理組合でも共用部分を対象とした地震保険の契約を検討するマンションが増えています。専有部分は個々で契約しますが、共用部分は管理組合で一括して契約するのが一般的なので、理事会で検討するケースが多くなっています。地震保険は、地震、噴火、これらに起因する津波又は関節の原因として火災・損壊・埋没・流出などの被害を被った建物、家財に対して保険金が支払われるものです。地震保険は天災に対する補償という意味合いから一定以上の被害があった場合、政府が補償する一種の公約制度になっています。大きな被害を想定しているので、全損の被害の補償でも、建物の復旧に使えるというよりも、被害者の生活安全を目的としています。そのため設定できる補償額は火災保険の30%~50%という制限があります。保険料の料率は鉄筋コンクリート造か木造かの2区分と、危険度に応じた都道府県別の区分で決まります。管理組合として契約するのは共用部分となりますが、専有部分は契約外であること、補償の対象はコンクリート躯体部分などの主要構造部だけであることなどを区分所有者に説明した上で契約することが大切です。