当マンションの管理規約では、監事を1名置くことになっています。今期の監事が期の途中でマンションを売却し組合員で無くなることになりました。次の定期総会までまだしばらく先なので、理事の一人が監事を兼任するか、監事を置かないままにしたいのですが、問題でしょうか。

理事の役割は、理事会の定めるところに従い、管理組合の業務を執行することにあります。その一方、監事の役割は、管理組合の財産の状況や業務執行の状況を監視することにあります。つまり、監事は理事らが理事会の決定に従って、適正に管理組合の業務を執行しているかどうかを監視しなければなりません。このような監事の果たすべき役割を考えますと、理事が監事を兼ねることは、自分で自分の行った業務を監視したり監査したりすることになり、公正中立な監査は期待できない為、妥当ではありません。そのため、理事は監事を兼任することはできません。