トラブルになった時の解決策は?

マンションのような集合住宅では、他人同士が壁やコンクリート1枚を挟んで生活しています。こういう状況では 迷惑はお互い様 という気持ちが無いと、特に騒音などのトラブルが起こりがちです。もし人間関係が円滑にできていれば、大きな問題まで発展しないでしょう。それでもトラブルになった場合、まず当事者同士で話し合うべきですが、近くに住む人には苦情を言いにくい場合もあるでしょう。当事者同士は感情的になって、解決が難しくなることも多いようです。しこりを残さずに解決するには、理事秋は間に立った方がいい場合もあります。両者の主張をよく聞き、段階を踏んで穏やかに注意します。それでも迷惑行為が続く様なら、理事会の決議を経て理事長が行為を止めるよう勧告や指示、警告をします。もしトラブルに関して管理規約に決まりが無ければ、総会で決議し、管理規約や使用細則に決まりを作りましょう。何度も注意しても受け入れないときは、理事長の名前で 内容証明郵便を送付します。さらに、区分所有法には、迷惑行為を続ける区分所有者に対して管理組合は、専有部分の使用禁止や競売請求などの訴訟を起こせることが定められています。暴力団がマンションの一室を事務所として使用していたケースで、そうした訴訟によって追放した例もあります。