マンション屋上に携帯電話の基地局を設置することを検討しています。設置したら税金を支払う必要がありますか。

マンション管理組合に対する法人税は収益事業から生じた所得に対して課税されます。法人税法上の収益事業には一定の事業が定められていますが、この中に不動産賃貸業が含まれています。携帯電話基地局を屋上に設置するということは、マンション管理組合が携帯電話の通信業者との間で建物賃貸借契約書を締結し、当該契約に基づいて通信業者がマンションの屋上を使用し、その設置料収入を支払っていることになります。この態様では、マンション不動産貸付業に該当しますので、課税されます。