住戸で盗難事件があり、区分所有者からエレベーター、エントランス等に設置している防犯カメラを再生し、その画像または写しを警察に提供したいと、理事会に依頼がありました。どうしたらよいでしょうか。

防犯カメラの使用細則があれば、それに従って判断します。使用細則が無い場合、またあっても 理事会の協議による などのなどの一般的な記載しかない場合等は、犯罪があった事実が確認でき、警察からの依頼があった場合には対応するという判断でよいでしょう。この場合の警察からの依頼が、捜査令状という強制令状でなく、任意捜査に対する協力依頼である場合も、マンション内での盗難の事実が確認できていること、その事実に関連する日時や場所について必要な範囲に限定されていれば、対応してよいと考えます。再生の際には、理事の何人かが立ち合い、必要な範囲に限定されていることを確認しましょう。