Q 理事長が欠席の時に、理事長の奥様が理事会に参加し議長になり、理事会を開催しております。後日他の方より、「区分所有者でない、夫人が議長になって決めたことは無効になる」と言われました。理事会に旦那の代わりに夫人が出ることはよくあります。規約には、組合員又は区分所有者と定められていますが、管理会社の担当者も特に触れていません。ダメなのでしょうか。
A 理事長の代理に奥様が出席して理事会を開催するのはやはりまずいでしょう。理事長が都合の悪い時は副理事長にお願いすべきだと思います。理事本人の代わりに奥様が来られることはよくありますが、本当はそれもまずいことです。役員の方は、総会でその方にお願いすると委任されていますので、代理や委任は本当は良くないことですが、実際にはご本人がお忙しくて出れないとなると理事会が成立しなくなってしまうので、黙認しているという事になります。規約に代理出席を認める旨規定しておくとか、あらかじめ奥様の方が出席しやすいことがわかっている場合等、役員の資格を広げる。などの規定に変えておいたほうがいいと思います。