Q 標準管理規約にある19条のコメントにある、「暴力団員への譲渡については、このような賃貸契約にかかわるものと、同様の取り決めを区分所有者間で結ぶといった対応をすることが考えられる。とあります。19条の他にも、例えば専有部分の譲渡として第19条の項目を増やすとの解釈でよろしいのでしょうか。賃貸であれ譲渡であれ、マンション内に暴力団員等の居住は望まないと理事会で話し合っています。どうすればよいでしょうか。
A 管理規約は、管理組合の運営について規約を定めるのであって、売買契約のような個人の資産について何かを規定するものではない。という解釈があるためだとされています。しかし、暴力団及び反社会的組織に入り込まれては大変です。裁判となった時に認めていただけるかどうかはわかりませんが、「譲渡」に対する規定も入れておくべきだと思います。管理組合の意思はしっかり明らかにして、仲介業者にもこのような規定になっていることを理解していただき、売買契約が行われないよう手を打っておくべきだと思います。