Q 排水管工事を予定しているのですが、専有部分の枝管も修繕積立金で一緒に行いたいと考えています。組合員から、修繕積立金を専有部分に使うのはおかしいという意見が出ましたが、ダメなのでしょうか。
A 標準管理規約では、共用部分と構造上一体となった部分の管理は管理組合が行うことができると規定されています。このことについて同コメントでは、清掃のような管理は共用部分の保守維持費として管理費を充当できるが、配管の取り換えなどの工事については各区分所有者が負担すべきものとしています。専有部分も一緒に修繕積立金で行いたいという事で、中には組合員同士の対立になってしまうケースもあります。規約を変えて専有部分に修繕積立金を使えるようにしても、やはり問題は残るかと思います。どうしても修繕積立金で一緒に行いたい場合は床下や天井など居住者には日常の管理が難しい配管・配線を共用部分にしてしまう方法もあります。もともと配管・配線は規約で専有部分か?共用部分か?の範囲が決められているだけです。専有部分のままですと、工事に反対するものがいた場合に強制はできませんが共用部分にしてしまうと一斉にできるというメリットもあります。