Q 管理組合に届け出がありました。「クーラー配管用穴が無い部屋が1部屋あり、窓用のクーラーは嫌なので穴を追加したい」というものです。クーラーの穴はそんなに大きいものではないと思いますがOKでしょうか?
A NOですね躯体に穴をあけることになります。共用部分の工事になりますから、規約、使用細則にしっかり規定されていると思います。窓用クーラーが嫌だというのは個人の問題で共用部分の損傷とどちらが優先されるかといえば共用部分を守ることになるでしょう。専有部分の修繕にかかわる建物の共用部分の工事であっても躯体に影響を及ぼすものは、細則などで定められていること以外は原則禁止となります。