Q マンション機械式駐車場が余っています。数年前から近くの会社に6台ほど貸し出しをしていて、金額も年間150万円近くなります。毎年理事会では、それは課税対象になるとの話が出るのですが、そのままです。もし、税務署に問われたらどのくらい納税しなくてはいけませんか?払うべきものは払った方がいいと思いますが。
A 税務署の方から来る前に申告に行った方がいいと思います。以前は1台でも外部に貸すと、駐車場全体が課税されるというようなことでしたが、現在は貸し出した分だけ課税されるようです。金額はわかりませんが、びっくりするような額ではないでしょうか。組合の持ち出しになることはないので、払うべきものは払った方がいいと思います。