Q 私が住むマンションは22戸と小規模ですが、そのうち2戸の専有部分を所有している方がおり、つい先日その方が亡くなられて、血縁関係のある3人の相続人が共同相続しました。今度、通常総会を開催する予定で準備を進めておりますが、法令上、3人の相続人はどのように扱われるのでしょうか?
A 2戸を3人の方が共同相続となりますと、議決権は2、組合員数は1となります。遺産分割が済んで、Aの住戸をAさん、Bの住戸が他の方となりましたら、それぞれの住戸に対して議決権及び組合員数は1ずつになります。それまでは、おひとりの方が複数住戸をもっているのと同じと考えてください。