Q 管理規約において、滞納区分所有者に対する遅延損害金を設定しようと思いますが、年率は何%にすべきでしょうか。当マンションの管理規約においては、遅延損害金が年利18.25%と設定されていますが、このような定めは有効でしょうか。
A 標準管理規約においては、遅延損害金の金利を明示せずに、各管理組合の裁量によって設定できることとされています。実際には、国税の延滞利率や消費者契約法を参考に14.6%と定めている管理組合が多いです。また、年利14.6%は日歩4銭の為、計算が容易であるというメリットもあります。同利率であれば、消費者契約法や利息制限法にも接触せず、有効であることに間違いはありません。尚、14.6%を超える利率であっても有効と判断される可能性は十分にありますので、同利率にこだわる必要はありません。