Q 居住者の高齢化に伴い役員のなり手がいなくて困っています。ある所有者は近所の大きな会社で当マンションの何部屋かを会社名義で所有していて、社宅として使っています。所有者である会社に役員をお願いできないかご相談です。当マンションの規約では「区分所有者の中から選任する」ことになっています。このような場合会社が役員になれるでしょうか。
A 役員の資格は法律ではなく、規約で定めます。法人でも規約で定めれば問題ありません。但し、だれが役員になるかということですよね。これは一例ですが、法人の場合は、会社から承認を得た方が役員になるという規約を作ったことがありますが、そのうち、実際に住んでいる社員の方は賃貸扱いにすべきだということになりました。結局、代表者が役員になるということに落ち着きました。それぞれの組合で別の規定にしても構わないものです。皆さんで検討してみてください。