Q   区分所有者が共用部分であるバルコニーに大量にゴミを放置し、ゴミが異臭を放っています。管理組合は、この撤去を求めることができますか。

A   バルコニーは、一般的には共用部分に該当するものであり、そこへのゴミの放置はマンションの美観を損なうだけでなく、衛生面でも問題が生じます。また、バルコニーは共通避難路としての役割を有しておりますが、ごみの放置はこれを損ないます。そのため、大量のゴミ放置は区分所有者の共同の利益に反している可能性が高く、区分所有法57条に基づき、ゴミの妨害排除請求を行うことが考えられます