Q
マンション共用部分である駐車場に、勝手に自動車を駐車している区分所有者がいます。これをやめさせることはできますか。また、駐車場使用料相当額を請求することができますか。違反区分所有者からは、長年使用し続け来たことを理由に、専用使用権が設定されている旨の反論がされています。
A 自動車を勝手に共用部分に駐車することは、共同利益背反行為であることは明らかですので、管理組合は、原則として、その明け渡しを求めることができます。この場合には、駐車場使用料相当額を損害賠償請求することもできます。もっとも、管理組合が不法占拠状態を知りつつ長年放置する等の特別の事情がある場合には、専用使用権が黙示的に設定されていると認定されることがあり、その場合には、上記請求は認められません。管理組合には、日常的なマンションの適正な維持・管理が求められます。