Q  管理規約において「専有部分を専ら住宅として使用すべき」と定められているマンションにおいて、専有部分で行われている託児所・保育室からの騒音がひどいのですが、使用差し止めが認められますか。託児所・保育室の高い公共性が、管理組合に不利に考慮されることはありますか。

A  行為の必要性の程度、これによって他の区分所有者が受ける不利益の態様、程度等の諸事情を比較考慮し、騒音や振動、混雑などが受忍限度を超える場合には使用差し止めは可能です。託児所・保育室の公共性は、住宅部分における使用差し止めの判断においては必ずしも重視されません。託児所・保育室は、有料の事業として行われており、不特定多数人が当該専有部分を入れ替わり立ち代わり継続して使用するものですし、条例等でその施設に関する規制も行われるなど、特定人の生活の本拠とは到底言えません。