管理費や水道料金や電気料金の滞納を理由として、管理組合が水道や電気の共有を止めることは、違法となる恐れが高いといえます。ただし、こうした滞納が共同利益相反行為といえ、他に方法がない場合には、当該滞納区分所有者に対して競売請求をすることができます。
ブログ
管理費や水道料金や電気料金の滞納を理由として、管理組合が水道や電気の共有を止めることは、違法となる恐れが高いといえます。ただし、こうした滞納が共同利益相反行為といえ、他に方法がない場合には、当該滞納区分所有者に対して競売請求をすることができます。