新たに設置するアンテナ施設も共用部分であり、収益事業として携帯電話会社と管理組合との契約に基づく新たな施設の設置と考え、マンション施設の効用の変更には該当しないでしょう。また形状についても大きく変わるということは通常ないと考えます。よって普通決議となります。
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新たに設置するアンテナ施設も共用部分であり、収益事業として携帯電話会社と管理組合との契約に基づく新たな施設の設置と考え、マンション施設の効用の変更には該当しないでしょう。また形状についても大きく変わるということは通常ないと考えます。よって普通決議となります。