現状の建物を大きく変更することのないマンションの修繕工事を行う場合には、普通決議を経る必要があります。普通決議により行える工事には、具体的には、階段にスロープや手すりを設置する工事、防犯カメラの設置工事、鉄部の塗装工事、照明設備や消防設備に関する工事、窓枠や窓ガラスの工事などが該当します。普通決議が必要な工事か特別決議が必要な工事かについては、国土交通省が公表している標準管理規約に具体例が示されていますので参考にすることができます。現状の建物の状態を著しく変化させるような大規模な工事を行う場合には、集会での特別決議が必要です。特別決議とは、区分所有者と議決権の4分の3以上の賛成が必要となる決議のことです。