時間外にごみを出すことは、建物の使用に関し区分所有者の共同の利益に反する行為と考えられますから、管理組合は、その行為をやめさせたり、その行為を予防するための必要な措置を講ずる必要があります。例えばごみを出す時間帯が決まっているのであれば、ゴミ置き場のドアの開閉を管理組合で管理するようにします。また、外部の業者にごみ置き場の清掃や消毒を委託するのも1つの方法です。ゴミ出しの時間の厳守を求めるチラシを配布したり、ゴミ置き場に立て看板を立てて、時間厳守を呼び掛けたりして、区分所有者に任意の履行を促すというのも効果的です。