総会当日は、まず管理組合の理事長が総会の開会を宣言することで、総会が始まります。次に、総会の議長を決定します。通常は理事長がそのまま総会の議長になります。次に足定数(総会を開催するために必要な出席数)の確認を行います。足定数は、法律で定められているわけではありませんが、標準官吏規約では議決権総数の半数以上の組合員が出席することが要求されています。足定数を規約で定めた場合には、足定数を満たすだけの出席者数がいなければ、総会での決議を行うことができません。
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総会当日は、まず管理組合の理事長が総会の開会を宣言することで、総会が始まります。次に、総会の議長を決定します。通常は理事長がそのまま総会の議長になります。次に足定数(総会を開催するために必要な出席数)の確認を行います。足定数は、法律で定められているわけではありませんが、標準官吏規約では議決権総数の半数以上の組合員が出席することが要求されています。足定数を規約で定めた場合には、足定数を満たすだけの出席者数がいなければ、総会での決議を行うことができません。