築20年を超えたあたりから、漏水は時々出てくる。原因は、外壁・屋上・給水管などがあるが、一番多いのは、給水管の腐食による漏水。この給水管は、築40年くらいで、限界になる。誰が悪いのか?
マンション管理の主体は、管理組合。やはり、管理組合に一番多く責任がある。給水管は横菅が「専有部分」縦菅が「共用部分」。じゃ、縦菅は各区分所有者が責任をもって修繕するべきという声が聞こえてきそう
だが、やはり、それだと、ちゃんと修繕してくれる区分所有者となにもしない区分所有者が出てきてしまう。
標準管理規約に 専有部分のうち共用部分と一体となったものは、管理組合が修繕積立金を使って修繕することができる。という規定がある。この規定を使えば、給水管は専有・共有を問わず、管理組合が修繕する
ことができる。事例を紹介しよう。
●H市、築38年の小規模マンション・・・築15年目に、第1回目の大規模修繕工事の時、修繕積立金が不足し、一時金で賄った。この事態を重く見た、S理事長は、管理会社に 「将来的にどのくらい、修繕費
が、かかるのか?月々いくら積み立てていけば、いいのか?」質問したところ、管理会社から、かえって来た返事は「月4万円」これを、理事会決議で通し、S理事長は、総会で相当の反対がくるものと、予想して
いたが、意外と反対は少なく、総会決議は 可決された。このマンションの修繕積立金の月額は、これで「月4万」という高額なものに、なった。
築33年になり、第2回大規模修繕工事を迎え、マンションは資金的には 当然 潤沢である。通常の大規模修繕工事と給排水管・更新工事。エレベータ更新工事も終え、漏水の少ないマンションになった。