約20年ぶりに、区分所有法が大改正された。背景には、主に都市部で、高齢化、賃貸化、区分所有者のグローバル化などが、進み、総会での合意形成が難しくなってきていることがあり、今回の改正で、やや
「合意形成のハードルが下がった」
このブログで、全てをかくことはできないが、1つだけ、書くと、まず、施行は2026年4月~になる。これまで総会の決議要件が、普通決議にせよ、特別決議にせよ、「区分所有者、議決権の」過半数、や
4分の3だったのが、「出席者多数決」が採用されるようになる。ここでいう、「出席者」は実際に総会に、出席した人、議決権行使、委任状を提出した人で、それ以外の人は「欠席」とみなされ、カウント
されなくなる。
この区分所有法改正に伴い、標準管理規約も改正された。理想を言えば、来年3月までに、規約改正しておきたいところだが、間に合わない管理組合もあるだろう。その場合、2026年3月までに開かれた
総会は、旧区分所有法が適用され、2026年4月以降に開かれた総会は、現規約よりも、新区分所有法が優先される。つまり、4月以降の総会は、規約がAとなっていても、新区分所有法がBならば、Bが優先される。
ただ、例外はあり、2026年3月に、総会の招集通知がされ、4月に総会が開かれた場合、旧区分所有法が適用され、現規約のままでよいことになる。