Q 隣接地のカラオケ店の音が漏れ、うるさくて眠れないとの苦情が区分所有者から寄せられました。管理組合としてどのように対処すべきでしょうか?
A 音漏れの程度が大きいようであれば、管理組合の名前で、口頭にて営業時間や騒音対策について申し入れをしたり、書面で通知又は警告を行って、話し合いの場を設けることが、考えられます。
話し合いで解決しなければ、騒音が公共規制に違反しているかを調査し、違反していれば行政や警察に対処してもらいましょう。違反が無い場合には、調停手続き、訴訟手続きなどをとることも検討する必要が
あるでしょう。
まず、管理組合として区分所有者である住民からの騒音などに関する苦情に対処しなければならないかが問題になります。
標準管理規約には、管理組合の業務として、「官公署、町内会との渉外業務」「マンション及び周辺の風紀、秩序及び安全の維持、防災並びに居住環境の維持及び向上に関する業務」が規定されています。
騒音などで平穏な生活が害された区分所有者苦情に対処するとしても、居住環境の維持及び向上のために必要なことです。したがって、管理組合は原則として、このようなマンション近隣問題についても、
必要な対応を行うべきです。