Q    管理費に余裕があるので、修繕積立金に回したいのですが、可能ですか?

A  管理費の余剰金を修繕積立金に振り替えることは、管理組合の総会決議があれば可能です。
   一般に、区分所有者は、マンション管理に必要な経費に充てるため管理費・修繕積立金を管理組合に納めなければなりません。
   管理費とは、共用部分、敷地、付属設備の維持管理の費用や管理組合の運営費用など、管理組合がマンション管理全般に使われる費用を言います。
   修繕積立金とは、将来行われる計画的な修繕工事や災害などの場合の建物の修繕などに備えるために積み立てるお金で、マンションの資産価値を守るための積立金です。
   管理費は日常的な維持管理に充てられるのに対し、修繕積立金は特別な管理のために充てられるものとされています。
   このような管理費・修繕積立金(以下管理費等)は毎月必要な費用もあれば、突然必要になる費用もあるので、いつ、どのくらい必要になるかを確実に予想することはできません。
   また、建物の規模が大きいと修繕費用も莫大になる可能性もあります。そのため、一般には、あらかじめ概算で一定の金額を管理規約や総会の決議で定め、これを区分所有者から集めて必要な出費に
   備えるようにしています。