Q   マンション居住者同士のトラブルの相談が管理組合にあります。区分所有者同士のトラブルにどの程度管理組合が関わる必要があるのでしょうか?

A   原則としてそのトラブルが居住者全員に関係するものである場合には、管理組合で対応し、純粋に居住者同士のトラブルに過ぎない場合は、当事者同士で話しあってもらいましょう。
   管理組合は、基本的にマンション建物やその敷地の管理を行うために組織されており、居住者全員の共同の利益に関わることであれば、比較的広く、専有部分の使用方法や居住者のの生活ルールにも
   関わることが期待されています。
   したがって、居住者間のトラブルの相談に対しても、共同生活の利害に関わるものであれば、間に入って仲裁することも時には必要なことといえます。
   実際に、居住者同士のトラブルについて、管理組合に苦情や相談が持ち込まれることはよくあることと思います。
   しかし、原則として、純粋な居住者同士のトラブルに管理組合が間に入ることは慎重であるべきです。
   公平中立な立場で、紛争当事者の間に立っても、どちらが正しいのかの判断は容易なことではありません。どちらかが一方的に悪いことが明らかな場合でも、どちらかに不利な解決を勧めようとすれば
   、不利な方からは相手の味方と思われることもありますし、場合によっては反感や恨みを買うなども珍しくありません。そして、良かれと思ってしたことも別の問題を引き起こすなどし、かえって
   紛争を煩雑化し、管理組合の当事者が紛争に巻き込まれることも多多あります。