Q マンション入居者は、自治会に加入して、自治会費を支払う義務があるのでしょうか?
A 区分所有法には、「管理組合」も「自治会」という言葉も出てきません。
区分所有法に出てくるのは「区分所有者の団体」という名前です。3条によると「区分所有者は、全員で、建物、並びにその敷地及び付属施設の管理を行うための構成し、この法律の定めるところにより、
集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くことができる」としています。
通常のイメージする管理組合とは、この3条によって結成され、マンション設備の運営・点検や、備品の費用の徴収などを行っています。
そのため、管理組合は、マンション管理のために法律上認められた組合だといえます。そのため、規約上も管理組合への入会と会費の支払い義務は存在するといえます。
一方、自治会は地域コミュニティーを維持するための組織で、加入を強制されるものではありません。自治会への入会はあくまで各人の自由です。もちろん、入会しなければ、自治会費の支払い義務は
ありません。
もっとも現実的には、マンションで生活する場合は近所付き合いが不可欠ですし、マンション住民と協力できなければ、生活がしづらくなります。
自治会に加入する義務はありませんが、加入しなかったことでマンションの住民と険悪にならないかなどを、慎重に考慮する必要があります。