Q マンションで水漏れ事故が発生しました。管理組合として、どのように対応すればいいでしょうか?
A 管理組合としては、まず水漏れ事故の原因がどこにあるのかを調査する必要があります。
水漏れ事故の原因が人為的なものかどうか、原因となった欠陥部分が専有部分か共用部分か、によって誰が責任を負うかが異なってくるからです。
そして、調査の結果、区分所有者の過失による場合には、その人と話をすることになります。
区分所有者の過失ではなく、水漏れが共用部分の問題により生じた場合には、管理組合が修繕をする必要があります。又、区分所有者に損害が生じている場合には、損害の賠償をしなければなりません。
水漏れの原因としては、区分所有者の使用上の過失などの人為的な原因に基づく場合、施工上、リフォームの際の工事業者の責任に基づく場合、人為的ではなく、共用部分又は専有部分の老朽化による場合
が考えられます。
水漏れ事故が誰かの過失を原因として発生したものならば、当然にその人が責任を負担すればいいことになります。
他方、水漏れ事故が誰かの過失に基づくものではなく、マンションの排水管の老朽化などが原因の場合には、その原因となった欠陥部分の占有者(賃借人)、所有者(区分所有者)が責任を負うことに
なります。
したがって、共用部分に原因があった場合には、区分所有者全員で共同して責任を負うことになりますので、管理組合で責任を負うことになります。