Q1  最近テレビのニュースなどで、は虫類などのペットが逃げて、大騒ぎになったとの話を耳にします。問題が発生する前に場合によっては禁止したいのですが、ペットについて管理組合はどの程度
   規制することができますか?

A1  ペットの飼育を禁止する管理規約を作ることができます。

Q2  ペット飼育に関する管理規約に違反して、ペットを飼っている人がいます。管理組合としてどのように対処したらいいですか?

A2  管理組合が飼育をやめるように請求することができます。

Q3  ある区分所有者が飼っている犬に、別の住民がかまれてけがをしました。けがをした人は、管理組合にも責任があるといっています。本当ですか?

A3  管理組合には責任はありません

●法律上、区分所有者は建物の管理又は使用に際し、区分所有者の共同の利益に反する行為をしてはならないとされています。
マンションでは、構造上、天井、床、壁などが上下左右に密着して隣り合わせており、一戸建ての場合と比べて自己の生活形態が他人に及ぼす影響が極めて大きいため、、建物の管理や使用に障害となる行為を
禁止しているわけです。
ペットの飼育は①動物そのものに対する人の好き嫌いがあること、②動物の鳴き声、臭い、排泄物等に対する不快感があること等、によって他人に影響を及ぼしやすいものです。
区分所有法は、建物の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項につき、管理規約で定めることができるとしており、ペットの飼育を管理規約で禁止することができます。
そして、ペットの飼育を禁止する管理規約が設けられているマンションが半数以上でしょう。