Q  招集通知に記載した議題のほかに、決議すべき事項が生じた場合に、改めて通知を行わなくても決議を行うことは可能でしょうか?

A  総会においては、区分所有法によると、原則としてあらかじめ通知した事項にのみ決議を行うことができる。と規定されています。
   そこで、あとに議題が増えることを見越して、「そのほかの議題」とあらかじめ記載しておくことが考えられます。しかし、通知の際には、その性質上決議すべき事項(議題)を具体的に提示することが
   求められていますので、「そのほかの議題」という記載はすべきでなく、法的にも原則として無効になります。したがって、通知漏れの議題について決議するためには、決められた期日までに、改めて
   追加の通知をするようにしましょう。
   尚、普通決議で行う議題については、規約に別段の定めがあれば、事前の通知なしに決議することができるとされています。
   また、区分所有者全員が同意している場合には、招集の手続きなしに開かれた総会であっても、事前通知なくして決議することが可能です。
   ただし、規約の変更やマンションの建て替えといった法律上特別の決議を必要とする議題については、事前の通知が義務付けられています。
   特に建て替えや敷地売却決議の場合、少なくとも2カ月前に招集通知を発するようにしましょう。