Q マンション隣人宅から、深夜にギターの練習による騒音がひどく迷惑していますが、何らかの対応を取ることは可能でしょうか?
A 管理規約に楽器使用についての規定が定めらている場合、その規則に反する居住者に対しては、管理組合が、張り紙などで注意を呼び掛けたり、管理組合が間に入って話し合いの場を設定する場合もあります。
また区分所有法に定められている区分所有者の共同の利益に反する行為に対しての停止請求もかのうです。
騒音に対する感じ方には、人によって差があります。発生する生活騒音も世帯によりさまざまです。そのため一律に規制するのが難しいのが実情です。
しかし、我慢可能な限界点を超えていると判断される場合には、民法上の不法行為が成立します。そのため、民法に基づいて、楽器演奏の禁止と、損害補償を請求することも可能です。
現時点で管理規約に、楽器演奏についての規定が無い場合には、規約を改正するように働きかけ、規約に室内での楽器演奏を禁じる規定を盛り込むのが良いでしょう。
また、楽器の演奏を許可する条件に付いて細部まで明確にしておくことも必要です。
尚、管理規約の変更には、区分所有者と議決権の4分の3以上の特別多数の賛成が必要です。