Q 「理事は理事会の出席や行事の準備など、かなりの負担があります。賃貸の人にその分、金銭的な負担をしてもらえないでしょうか?」Rさん
A 最近、Rさんと同じような考えを持つ管理組合が裁判を起こし、判決が下されました。その結果は「不在区分所有者に対し、役員になる義務を免れて組合員活動に貢献していない。その分、管理組合に金銭的な協力を求めるのは有効。」というものです。つまりRさんの言い分はもっともだということです。ただ、実際に不在区分所有者に対し、協力金を求めているマンションはまだ少ないようです。役員のなりて不足は深刻で、資格要件について様々な緩和策が検討されています。2011年に改正されたマンション標準管理規約でも、それ以前は理事や監事になれるのは居住する組合員だけでしたが、住んでいない組合員もなれるように資格要件が緩和されました。当マンションでも賃貸の状況を調査しながら、賃貸住宅が増えたせいで、区分所有者に役員などの負担が大きくなるようなら、不在区分所有者の協力金を求めていく必要が出てくるでしょう。