Q 「同じフロアのTさんが、リフォームで玄関ドアの色を塗り替えました。他の家と不統一なのですが、放置していいのか、理事の皆さんのご意見を伺いたい」理事Gさん
A 管理規約に専有部分の範囲の規定があり、「玄関扉は、錠及び内部塗装以外は共用部分」ということがわかりました。つまり、玄関扉の外側は共用部分なので、区分所有者が自分の判断で工事などは行ってはいけない場所です。そのことを日を置かずTさんに話し、塗装を現状に戻すように求めました。管理規約はざっとしか見たことが無いというTさんは、専有部分と共用部分とのルールの違いなど、全く知りませんでした。自分勝手に外観を変えたら、マンションのイメージが損なわれ、資産価値に影響する。という理由がわかったので、Tさんはすぐに納得してくれました。管理規約をもとにTさんと話し合い、玄関ドアの塗装はもとに戻すことを承知してくれました。その後、Tさんの提案で「管理規約を良く知る勉強会」を開くことになり、良い結果で終わることができました。