管理規約は、共同生活の基本となる重要なルールです。しかし、規約が社会の変化に合わなくなったり、将来予想される建て替えや大規模修繕に対応できていなければ、規約を見直す必要があります。管理規約の設定、変更、又は廃止をするときは、まずできれば理事会の下に専門委員会や部会を設けて、問題を検討します。検討した内容は、経過がわかるよう広報紙などで、通知しましょう。最終的には、総会での「特別決議」として、区分所有者の4分の3以上と議決権の4ぶんの3以上の賛成を得なければなりません。また、規約を設定、変更、廃止することで、組合員の誰かの権利に特別の影響がある場合は、その組合員の承諾を得なければなりません。しかし、正当な理由が無ければ、その組合員も規約の設定、変更、廃止を拒否することはできません。一方、使用細則を新しく設定、又は変更するときは、総会で普通決議として、採決することができます。規約に別段の定めがない限り、区分所有者と議決権の各過半数の賛成があれば、可決されます。しかし、変更する箇所が管理規約の内容に関係していた時、又、建物、敷地の管理、使用について基本的な事項であるときは、管理規約の変更も必要となり、総会の特別決議として4分の3以上の賛成を得て、可決される必要があります。