不審者が立ち入ったり、盗難被害があったり、迷惑駐車が目立ったりと、マンションでは様々なトラブルが起こります。そうしたトラブルの解決に努めるのも、理事長をはじめとする理事の仕事です。例えば、近所からマンションの住民が自分の庭に空き缶を投げ捨てたとクレームが来たら、マンションを代表して理事が話を聞き、掲示板などで注意を促します。またマンション内でタバコの投げ捨てを繰り返す住民がいたら、理事長がやめるように勧告することができます。通常、理事長は区分所有法で定められた「管理者」といった公の立場なので、改善されないようなら、最終的には総会の承認を得て、専有部分の使用停止請求や区分所有権の競売請求もできます。トラブルが発生した時、理事が解決にあたりますが、実際は管理会社に依頼するケースが少なくありません。小さなトラブルは「管理員」さんにお願いして、、、対処してもらい、裁判に進むような大きなトラブルも、書類の作成や手続きなどは、管理会社に依頼するのが一般的です。ただ実際は管理会社に行ってもらいますが、主体はあくまで管理組合なので、意思決定は理事会が行い、理事で解決できないような事項は総会に諮ることになります。