管理組合の理事と監事は、総会の場で決められます。一般的には、マンションに住む区分所有者が交代で務めることになっています。役員の選出方法は立候補制と輪番制の2つがあり、これは管理規約・細則に定められています。立候補制のメリットは、意欲のある人が長期間理事を務めることで、活動の継続性が保たれ、長期的に資産価値を高めることができる点です。しかし、実際には立候補する人はほとんどいないのが現状です。逆に管理組合を私物化して、独善的な運営を行う人が出るリスクがあり、過去にお任せになった役員が修繕積立金などを横領した事件が起こっています。一方輪番制のメリットは、一定期間で区分所有者全員が組合運営に携わることで、管理組合活動への理解を深めることができます。しかし、毎年ほとんどの役員が入れ替わると管理組合の運営で大切な継続性が保てなくなるリスクがあります。そうするとつい管理会社任せになり、知らず知らずのうちに損をする構造になりかねません。理想的な役員の選出方法は、立候補制を併用した輪番制で、任期を2年として1年毎に半数が交代する方法です。