管理費・修繕積立金の未収納者には半年間督促を行う と書かれています。それ以外に具体的な規定がないので、管理会社はどのタイミングで、どんな督促を行っても良いことになるうえ、半年を過ぎてしまえば、管理会社は督促の対応をしなくてもいいことになります。あるマンションで管理費・修繕積立金の滞納者が出たとしましょう。1か月目で未収納になり、2カ月目、3か月目も未収納になったところで、管理会社は管理組合に対して「3か月滞納している区分所有者がいます」と報告します。当然、管理組合からは「督促業務は業務委託に含まれているのだから督促をしてくれ」と依頼があるので、管理会社のフロント担当者は「わかりました」と言って、4か月目に滞納者の家に電話をかけて督促をします。5カ月目になり、管理組合が「督促の方はどうなった?」と聞くと、フロント担当者からは「電話を掛けたのですが、留守のようで電話に出ませんでした」という返事がありました。どうでしょう。こんな程度の対応で、督促をしたといえるでしょうか?実は、これでも立派な督促業務が成立しているのです。