特に、古いマンションでは、一般的な問題である。
解消法としては、
①役員資格を変える・・・区分所有者だけでなく、配偶者、同居する成人に達した子供、なども役員になれるよう規約を変更する。外部に住む区分所有者も役員になれるよう、資格要件を緩和する。
例えば、私は管理会社時代、外部区分所有者が、理事長をやっていたこともある。
②役員の定数を減らす・・・理事が10人と決まっているならば、これを8人以下にする。これも規約変更が必要になる。
③拒否できないように調整する・・・例えば、「仕事が忙しい」ならば、理事会を、土日開催にするとか、子供が小さい、あるいは、親の介護でできないならば、具体的に「何年後」には、引き受けていただく、
など、拒否できないように、工夫する。
④コミュニティ形成活動・・・理事会・役員に「負担の少ない」コミュニティ形成活動(具体的には私のホームページ・よくある質問のページを参考にしてください)をやっていくことで、マンション管理に少しでも
関心を持ってもらうことで、理事会も活発化していくものと、思います。
⑤外部専門家などに役員になってもらう・・・管理会社、マンション管理士 などの専門家に、「報酬を払って」役員になってもらう、ただ、これはあくまでも最終手段です。