地方都市に在住していると、一般の人に「マンション」とは、賃貸、分譲マンションの区別が、ついていない人が多い。管理組合様から、見れば「意外」かもしれないが、それが現実である。
又「マンション管理士」というと、「知っているよ!マンション管理員の資格でしょう?」という答えが、かえって来る。それも、現実である。
法的には、分譲マンションは「2人以上の区分所有者が存在する事」「住居の為に、使用する部分があること」で定義となる。だから、100戸のマンションで、区分所有者が2人いて、あとは賃貸というマンション
も「法的には、分譲マンション」となる。
分譲マンションの区分所有者に、多いのは、賃貸マンションから引っ越してきた人たちですが、賃貸マンションはオーナーは当然一人で、共用部分の管理はオーナーが責任をもって行います。ただ、現実には、
オーナーは多忙のため、管理を管理会社に委託している場合がほとんどです。つまり賃貸マンションでは、オーナーの方が「偉い」のですが、分譲マンションでは、区分所有者一人一人がオーナーです。
誰が「偉い」わけでもなく、共用部分についても、本来はオーナーの集まりである、管理組合が「管理の主体」になるのが、当然ですが、賃貸マンションのオーナーと同様に、多忙のため、共用部分の「管理」を
管理会社に「委託」している場合が、ほとんどです。ここで、注意すべき点は、オーナーの集まりである、管理組合が「偉く」管理会社は自分たちに、替わって、共用部分の「管理」を委託している、使用人に
過ぎないという点です。ですから、管理会社の業務の「チェック」は、当然、管理組合(理事会)の仕事です。管理会社はあくまで、委託先に過ぎず。マンション管理の「主体」はあくまでも、管理組合だという
点です。